令和8年分 年末調整 改正チェック早見

国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」(令和8年7月1日現在の法令に基づく)の原文の表を、そのまま引く早見です。個別の税額の計算や節税の助言ではなく、税理士業務の代わりでもありません。最終の判断は原文と所轄の税務署で確かめてください。入力した数字はこのページの中だけで使い、送信も保存もしません(チェックの印だけ、この端末のブラウザに残ります)。

12月の年末調整の前に確かめる項目(令和8年分)

令和8年分の基礎控除額(原文3ページの表)

金額を入れると、原文の表のどの行に当たるかを表示します。
合計所得金額改正後 令和8・9年分改正前 令和8年分
132万円以下104万円95万円
132万円超 336万円以下104万円88万円
336万円超 489万円以下104万円68万円
489万円超 655万円以下67万円63万円
655万円超 2,350万円以下62万円58万円

出典:国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」3ページ ⑴イ。2,350万円超の基礎控除額に改正はありません(同ページ 注4)。令和10年分以後の額は別で、この早見では扱いません。

給与所得の金額の表(収入が69万1,000円以上220万円未満・令和8年分)

金額を入れると、原文の表のどの区分に当たるかを表示します。
給与等の収入金額その給与等に係る給与所得の金額
69万1,000円以上 74万1,000円未満なし
74万1,000円以上 219万1,000円未満その収入金額-74万円
219万1,000円以上 219万3,000円未満145万1,000円
219万3,000円以上 219万6,000円未満145万3,000円
219万6,000円以上 220万円未満145万6,000円

出典:同3ページ ⑵ハ(令和8・9年分)。給与所得控除の最低保障額は65万円から74万円に引き上げ(同 ⑵イ)。表の金額は、特定支出控除や所得金額調整控除の適用がある場合は異なります(⑴イ 注3)。範囲外の収入は、47〜54ページの「令和8年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で確認してください。

扶養親族等の所得要件(令和8・9年分)

金額を入れると、原文の表の所得要件の区分と照らして表示します。
区分改正後(合計所得金額)改正前
扶養親族・同一生計配偶者・ひとり親の生計を一にする子62万円以下(収入が給与だけなら136万円以下)58万円以下(123万円以下)
特定親族62万円超 123万円以下(136万円超 197万円以下)58万円超 123万円以下(123万円超 188万円以下)
配偶者特別控除の対象となる配偶者62万円超 133万円以下(136万円超 207万円以下)58万円超 133万円以下(123万円超 201万5,999円以下)
勤労学生89万円以下(163万円以下)85万円以下(150万円以下)

出典:同4ページ ⑶。所得要件は合計所得金額(ひとり親の生計を一にする子は総所得金額等の合計額)の要件です。この表は所得の要件だけで、ほかの要件(生計を一にする、年齢など)は見ていません。新たに要件を満たすことになった親族の扶養控除等には「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」等の提出が必要です(同4ページ)。

年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の一般生命保険料控除(新生命保険料・令和8・9年分)

金額を入れると、原文の表の式に当てはめた控除額を表示します。
年間の新生命保険料控除額
30,000円以下新生命保険料の全額
30,000円超 60,000円以下新生命保険料×1/2+15,000円
60,000円超 120,000円以下新生命保険料×1/4+30,000円
120,000円超一律 60,000円

出典:同4ページ 2⑴⑵。控除額の計算で出た1円未満の端数は切り上げます(同24ページ)。旧生命保険料と、この特例の適用がある新生命保険料を支払った場合の令和8・9年分の一般生命保険料控除の適用限度額は6万円(改正前4万円)。一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除の合計適用限度額は12万円で改正前と同じ。この表は23歳未満の扶養親族を有する場合の計算です。