令和8年分 年末調整 改正チェック早見
国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」(令和8年7月1日現在の法令に基づく)の原文の表を、そのまま引く早見です。個別の税額の計算や節税の助言ではなく、税理士業務の代わりでもありません。最終の判断は原文と所轄の税務署で確かめてください。入力した数字はこのページの中だけで使い、送信も保存もしません(チェックの印だけ、この端末のブラウザに残ります)。
12月の年末調整の前に確かめる項目(令和8年分)
令和8年分の基礎控除額(原文3ページの表)
| 合計所得金額 | 改正後 令和8・9年分 | 改正前 令和8年分 |
|---|---|---|
| 132万円以下 | 104万円 | 95万円 |
| 132万円超 336万円以下 | 104万円 | 88万円 |
| 336万円超 489万円以下 | 104万円 | 68万円 |
| 489万円超 655万円以下 | 67万円 | 63万円 |
| 655万円超 2,350万円以下 | 62万円 | 58万円 |
出典:国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」3ページ ⑴イ。2,350万円超の基礎控除額に改正はありません(同ページ 注4)。令和10年分以後の額は別で、この早見では扱いません。
給与所得の金額の表(収入が69万1,000円以上220万円未満・令和8年分)
| 給与等の収入金額 | その給与等に係る給与所得の金額 |
|---|---|
| 69万1,000円以上 74万1,000円未満 | なし |
| 74万1,000円以上 219万1,000円未満 | その収入金額-74万円 |
| 219万1,000円以上 219万3,000円未満 | 145万1,000円 |
| 219万3,000円以上 219万6,000円未満 | 145万3,000円 |
| 219万6,000円以上 220万円未満 | 145万6,000円 |
出典:同3ページ ⑵ハ(令和8・9年分)。給与所得控除の最低保障額は65万円から74万円に引き上げ(同 ⑵イ)。表の金額は、特定支出控除や所得金額調整控除の適用がある場合は異なります(⑴イ 注3)。範囲外の収入は、47〜54ページの「令和8年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で確認してください。
扶養親族等の所得要件(令和8・9年分)
| 区分 | 改正後(合計所得金額) | 改正前 |
|---|---|---|
| 扶養親族・同一生計配偶者・ひとり親の生計を一にする子 | 62万円以下(収入が給与だけなら136万円以下) | 58万円以下(123万円以下) |
| 特定親族 | 62万円超 123万円以下(136万円超 197万円以下) | 58万円超 123万円以下(123万円超 188万円以下) |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者 | 62万円超 133万円以下(136万円超 207万円以下) | 58万円超 133万円以下(123万円超 201万5,999円以下) |
| 勤労学生 | 89万円以下(163万円以下) | 85万円以下(150万円以下) |
出典:同4ページ ⑶。所得要件は合計所得金額(ひとり親の生計を一にする子は総所得金額等の合計額)の要件です。この表は所得の要件だけで、ほかの要件(生計を一にする、年齢など)は見ていません。新たに要件を満たすことになった親族の扶養控除等には「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」等の提出が必要です(同4ページ)。
年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の一般生命保険料控除(新生命保険料・令和8・9年分)
| 年間の新生命保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 30,000円以下 | 新生命保険料の全額 |
| 30,000円超 60,000円以下 | 新生命保険料×1/2+15,000円 |
| 60,000円超 120,000円以下 | 新生命保険料×1/4+30,000円 |
| 120,000円超 | 一律 60,000円 |
出典:同4ページ 2⑴⑵。控除額の計算で出た1円未満の端数は切り上げます(同24ページ)。旧生命保険料と、この特例の適用がある新生命保険料を支払った場合の令和8・9年分の一般生命保険料控除の適用限度額は6万円(改正前4万円)。一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除の合計適用限度額は12万円で改正前と同じ。この表は23歳未満の扶養親族を有する場合の計算です。